本村弁護士の見解

違法ですね。
今回のVTRのケースだと、隣のベランダがまるまる映っていました。
ベランダというのは言うまでもなく、
洗濯物を干す、外を眺める、一服する、など
本来は無防備でリラックスした状態で、
くつろぐ事ができるはずの空間なんですよ。
隣のカメラに24時間映っていたら
嫌な気分、出るのをためらう気持ちが生まれてくるでしょう。
それがまさに本来の自分の権利を侵害されているということなんです。

二つ目。
商店街が防犯のため、街角に防犯カメラを設置する場合など、
必ず厳格な運用基準を作ります。
「防犯カメラの映像を確認できる者は商店街の役員に限る」とか。
公共の場所に設置する防犯カメラでさえ
プライバシーに配慮をするのですよ。
隣人へのプライバシーの配慮が全く感じられないのですよ。
これでは違法にならざるを得ない。


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