大渕弁護士の解説

電話勧誘販売や訪問販売など、
いくつかの取引方法については契約を結んだ後、
一定期間は無条件に契約を解除できると法律が定めていますが、
権利を買った場合は適用の対象外になってしまうのです。
法律の隙間を狙った悪徳業者が、
たとえば「温泉付きの老人ホーム利用権を売ります。
今すごく不足しているから後で高く売れますよ!」などと言ってくる。
騙された!と後で気づいてもクーリングオフできないというのが、
ここ2年くらい急増している手法です。
来年4月に改正・施工される消費者安全法により、
処罰できるようになるので、
4月までの間に増える可能性があります。


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