大渕弁護士の解説 電話勧誘販売や訪問販売など、 いくつかの取引方法については契約を結んだ後、 一定期間は無条件に契約を解除できると法律が定めていますが、 権利を買った場合は適用の対象外になってしまうのです。 法律の隙間を狙った悪徳業者が、 たとえば「温泉付きの老人ホーム利用権を売ります。 今すごく不足しているから後で高く売れますよ!」などと言ってくる。 騙された!と後で気づいてもクーリングオフできないというのが、 ここ2年くらい急増している手法です。 来年4月に改正・施工される消費者安全法により、 処罰できるようになるので、 4月までの間に増える可能性があります。 |