北村弁護士の見解

一般的にはストーカーというのは、元恋人・元夫婦のケースが多いのですね。
でも杉原さんの場合は全く知らない人。
そうすると警察に相談するにしても、裁判所に仮処分申立てをするにしても、
相手を特定しないといけないわけですよ。
それで自分で特定するのは無理ですから、
第三者、この場合はプロのほうがいいと思います。
プロの探偵さんに費用を払って、
そうするとその人を特定できます。
まずそこまでやって、それからということだと思います。


*close*