本村弁護士の見解

「面談禁止の仮処分」「接近禁止の仮処分」などと呼ばれる方法です。
裁判所に申立てをして、
裁判所から加害者に対して
「ストーカー行為をしてはならない」
という命令を出してもらいます。
たとえば、つきまといや待ち伏せをしてはならないとか
半径200m以内に近づいてはいけないとか、
事案に応じた命令を出してもらう事ができます。
命令にもし従わなかったら、
10万円支払うなどペナルティを付ける事も可能です。
最後の手段としては有効な方法だと思います。


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