本村弁護士の見解

海外旅行中に病気や怪我をして現地の病院で診療を受ける場合、
日本の健康保険は適用されないと思っている人が多いようです。
確かに一旦、その病院で治療費全額を自費で払う必要はありますが
日本に帰国した後で、海外療養費の申請手続きをすれば
海外で支払った治療費の一部が後で戻ってきます。
例えば日本の健康保険で自己負担割合が3割の方は後で7割分が現金給付で返ってきます。
ただしここが大事なポイントなんですが、
ここでいう医療費の金額というのは海外の病院で実際に払った金額ではなくて、
もし同じ治療を日本で受けたと仮定した場合の標準金額なんですね。
例えば盲腸の手術を受ける場合、日本ではだいたい
目安ですが、40万円くらいお金がかかります。
これがハワイのホノルルの病院で盲腸の手術をすると、
日本人がよく行く病院だと、だいたい250万円ぐらいかかります。
この差額分は残念ながら自己負担ということになります。

※受診する医療機関によって金額は異なる場合があります


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