北村弁護士の見解 これは離婚できます。 どういうことかといいますと、まず浮気をしない義務っていうのは 夫婦の本質的な義務なんですよ。 だからこそ離婚原因の第一号に書いてあるんです。条文のね。 奥さんの側からすると、何を信じなきゃいけないかというと 今後は二度と浮気をしないんだ、果たしてそれが信じられるかって話です。 −MCとの浮気についてのやりとりを受けて− 本件が本当にこの男は1回だとしましょう。 1回たまたま自分が目撃したんですよ。 目撃しないところで何やってるか分からないでしょう。 その不信感、その奥さんの気持ちを考えたらこれはとても無理です。 −大渕弁護士の「1回だけの浮気なら許す」という話に反論して− 実際そうだったとしても1回だったとしても それを信じろっていうのは無理です。 −本村弁護士の意見に対して− 証拠をどうやって立証するんですかっていう話なんですよ。 みんな1回だっていうんですよ。 それは主張して立証出来ないから。実際。 |