北村弁護士の見解

これは離婚できます。
どういうことかといいますと、まず浮気をしない義務っていうのは
夫婦の本質的な義務なんですよ。
だからこそ離婚原因の第一号に書いてあるんです。条文のね。
奥さんの側からすると、何を信じなきゃいけないかというと
今後は二度と浮気をしないんだ、果たしてそれが信じられるかって話です。

−MCとの浮気についてのやりとりを受けて−
本件が本当にこの男は1回だとしましょう。
1回たまたま自分が目撃したんですよ。 
目撃しないところで何やってるか分からないでしょう。
その不信感、その奥さんの気持ちを考えたらこれはとても無理です。

−大渕弁護士の「1回だけの浮気なら許す」という話に反論して−
実際そうだったとしても1回だったとしても
それを信じろっていうのは無理です。

−本村弁護士の意見に対して−
証拠をどうやって立証するんですかっていう話なんですよ。
みんな1回だっていうんですよ。
それは主張して立証出来ないから。実際。


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