大渕弁護士の見解

たった1回だけの浮気であれば裁判上も離婚は認められない。
なぜならば、1回だけの浮気が発覚したというなら、
その後に信頼を回復する努力をすれば
関係が修復される余地は十分あると考えられるので、
例えば旦那さんが奥さんに誓約書を差し入れて
それを実行していくとか、そういった誠意を見せて行く過程があって
それでもダメならばその後家庭内別居になってしまうとか、その段階で離婚する。
ただちには離婚できない。

−MCから「1回だけの浮気なら許せるか」と問われて−
はい、許します。
奥さんが1回しか知らないという事実が大事なんですよ。
1回しか知らないんだったら信頼関係を取り戻す努力をお互いしたら
どうですかっていうのが法律の考え方だと思ってます。


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