菊地弁護士の見解

当時高校生だった少年が起こした、
バットで相手を殴るなどして殺害してしまった事件です。
事件の内容としては、あまり弁解の余地がないものです。
判決は懲役5年以上10年未満という不定期刑でした。
この判決というのは、少年法にのっとった判決なのですが、
遺族が望むような厳罰にはなりませんでした。
この判決で裁判長が付け加えた次のような言葉、
「十分でない刑を選択せざるを得なかった。
この判決を機に議論が高まり、
適切に少年法が改正される事が望まれる」と、
裁判長自ら少年法の見直しを望むことへの明言をしました。
ここに裁判長の言葉の大きな意味があると思います。


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