菊地弁護士の見解 当時高校生だった少年が起こした、 バットで相手を殴るなどして殺害してしまった事件です。 事件の内容としては、あまり弁解の余地がないものです。 判決は懲役5年以上10年未満という不定期刑でした。 この判決というのは、少年法にのっとった判決なのですが、 遺族が望むような厳罰にはなりませんでした。 この判決で裁判長が付け加えた次のような言葉、 「十分でない刑を選択せざるを得なかった。 この判決を機に議論が高まり、 適切に少年法が改正される事が望まれる」と、 裁判長自ら少年法の見直しを望むことへの明言をしました。 ここに裁判長の言葉の大きな意味があると思います。 |