北村弁護士の見解

結婚していない男女の間に生まれた子どもの相続に関する判決です。
夫つまり父親が今回亡くなり、妻は以前に亡くなっていた。
すると相続が発生します。
結婚していた夫婦の間に生まれたお子さんの相続分が、
仮に200万円だったとします。
他の相続人がいたとして、
その方が結婚していない男女の間に生まれた子どもであった場合、
相続分は2分の1になります。
つまり、亡くなった父親と他の女性の間に生まれた子どもの場合、
半分になってしまうのです。
これが憲法の定める「法の下の平等」に反するということで、
裁判になりました。
2011年8月の大阪高等裁判所の決定によると、
「相続差別は憲法違反である、相続する財産は同じでなければならない」
となったわけです。
先程の例にあてはめると、
相続財産の総額が300万円あるなら、
150万円ずつ平等に分けるということになりますね。


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