大渕弁護士の解説

日照権侵害については、
受忍限度を超えない限りは不法行為になりません。
受忍限度とは日常生活において
通常このくらいは我慢する事ができるだろうという限度なんですね。
本件については、
・発電量は減ったとはいえゼロにはなっていない
・建築基準法にも違反していない
そういう状況で売主にそこまでの配慮をさせるのは
酷だろうと考えられるので、
それくらいは我慢する限度の範囲内という事になります。


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