菊地弁護士の見解

いわゆる高額所得者の方から
税金を今の現状よりも多く払っていただいて、
国家の収入に少しプラスしようと、
もうひとランク、4000万円超というカテゴリーを作って、
45%課税しましょうという風に制度が変わります。

−補足情報−
課税所得が4000万円を超えても40%だった税率が、
改正により4000万円を超えた部分には45%の税率がかかります。

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