本村弁護士の見解 親が、どこにどういう財産を持っているかを、 親が元気なうちに、聞いておくと。 まぁ、親の財産をだいたい把握しておくということですね。 親が、将来認知症になったり、亡くなったりした時に、 いずれ必要になる作業ですね。 あと忘れやすいのが、誰かにお金を貸していると。 "貸金債権"という金銭債権、これも立派な財産ですから。 こういう金銭債権は、10年で時効にかかりますから。 そういう債権保全のためにも、誰かにお金を貸しているということは、 子どもに教えておいた方がいいかもしれませんね。 |