本村弁護士の見解

親が、どこにどういう財産を持っているかを、
親が元気なうちに、聞いておくと。
まぁ、親の財産をだいたい把握しておくということですね。
親が、将来認知症になったり、亡くなったりした時に、
いずれ必要になる作業ですね。
あと忘れやすいのが、誰かにお金を貸していると。
"貸金債権"という金銭債権、これも立派な財産ですから。
こういう金銭債権は、10年で時効にかかりますから。
そういう債権保全のためにも、誰かにお金を貸しているということは、
子どもに教えておいた方がいいかもしれませんね。


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