< 本村弁護士 解説 > 有罪か、無罪かに関係なく、 保釈金は全額後から返ってきます。 保釈金というのは、 保釈された被告人がきちんと裁判に出廷するように確保する補償金、 あるいは担保という意味合いがあります。 万が一被告人が逃亡、証拠隠滅、保釈許可条件の違反したりすると、 保釈許可が取り消されて、 保釈金が没収される事があります。 きちんと裁判に出廷しさえすれば、 判決の結果に関わらず、 裁判が終われば保釈金は全額返ってきます。