中学生が書いた遺言書は、有効なのか?

15歳

< 北村弁護士の解説 >
これは民法で
遺言(ゆいごん・いごん)のできる年齢は、
15歳に達したものという風にされています。
ちなみに遺言というのは、
相続トラブルを防ぐための大事なことなんですけれども、
多くの人は「ウチは財産がないから遺言は書く必要はない」
と思っている方がたくさんいるんですよ。
でも実際に起こっている相続のトラブルの40%は
家を含めて1000万から5000万くらいの財産の方のところで
トラブルが40%起こっていますので気をつけてください。