北村弁護士の見解 離婚するとなってご主人がもうじき退職する、 退職金が例えば2000万円あると、 その場合に現実に払われてしまった後で請求しても これ使われてしまったとか、隠されてしまったとなると 1円ももらえないケースがある訳ですね。 離婚の話をする前に、まもなく退職するご主人の退職金請求権というのを 仮差押えする必要があるわけです。 それで確保をしておかないと、ゼロになる事がある訳です。 ただし、退職金というのはその額の3/4は差押え禁止されているので 残りの1/4だけ、せめて仮差押えしとけば、それだけは確保できる。 それが例えば500万ありますよね、2000万だと。 他方、その差押えの範囲を拡張する申し立てがありまして 1/2まで差押えしてもいいですよ、というふうに裁判所が認めれば 今のケースだと1000万円まで仮差押えしておく事ができると。 |