北村弁護士の見解

離婚するとなってご主人がもうじき退職する、
退職金が例えば2000万円あると、
その場合に現実に払われてしまった後で請求しても
これ使われてしまったとか、隠されてしまったとなると
1円ももらえないケースがある訳ですね。
離婚の話をする前に、まもなく退職するご主人の退職金請求権というのを
仮差押えする必要があるわけです。
それで確保をしておかないと、ゼロになる事がある訳です。
ただし、退職金というのはその額の3/4は差押え禁止されているので
残りの1/4だけ、せめて仮差押えしとけば、それだけは確保できる。
それが例えば500万ありますよね、2000万だと。
他方、その差押えの範囲を拡張する申し立てがありまして
1/2まで差押えしてもいいですよ、というふうに裁判所が認めれば
今のケースだと1000万円まで仮差押えしておく事ができると。


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