本村弁護士の見解 年金分割制度というのは 夫が厚生年金または共済年金の加入者である場合、 離婚する時に、それまで夫が払ってきた年金の保険料の保険料納付記録を 妻に分割する事が出来る、という制度です。 保険料納付記録の分割を受けると、 その分、妻が将来もらう年金の金額もアップします。 専業主婦など夫に扶養されている場合、 2008年4月以降の夫の保険料納付記録の1/2を 強制的に妻に分割してもらう事ができます。 それから、2008年3月以前の期間や妻が働いていた期間については、 夫婦の合意、または裁判手続きによって分割割合を決めて 5割を上限として分割を受ける事ができます。 |