本村弁護士の見解

年金分割制度というのは
夫が厚生年金または共済年金の加入者である場合、
離婚する時に、それまで夫が払ってきた年金の保険料の保険料納付記録を
妻に分割する事が出来る、という制度です。
保険料納付記録の分割を受けると、
その分、妻が将来もらう年金の金額もアップします。
専業主婦など夫に扶養されている場合、
2008年4月以降の夫の保険料納付記録の1/2を
強制的に妻に分割してもらう事ができます。
それから、2008年3月以前の期間や妻が働いていた期間については、
夫婦の合意、または裁判手続きによって分割割合を決めて
5割を上限として分割を受ける事ができます。


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