本村弁護士の見解

現在多くの市町村で飼い主のフンを路上に放置する行為を条例で禁止しています。
でも、実際にフンを放置して罰則が適用されたという例は
ほとんどありませんでした。
そんな中今回、大阪府泉佐野市では、条例で定めた過料1000円の罰則を
実際に適用するという運用を本格的にスタートさせました。
巡視員が市内をパトロールして、
犬のフンを放置している人を見つけたら、その場で注意をします。
もし飼い主が指導に従わなかった場合には、過料1000円を徴収します。


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