本村弁護士の見解

恋愛のきっかけが、
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて、
メッセージが届くというのが特徴です。
異性の販売員が巧みに近づいてデートに誘い、
親しい雰囲気を作ったところで商品の購入を持ちかけます。
契約してしまっても、
8日間以内であればクーリングオフできる場合が多いので、
いらないものを買ったなと思ったら、
すぐ消費生活センターに相談してください。

<北村弁護士の補足解説>
「デート詐欺」と言いますが、
「デート商法」と昔から言われていて、
詐欺かどうかは微妙なんですね。
勝手にこちらが好意を持つ部分もあり、
詐欺とは言いにくい微妙なところでもあるのです。


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