本村弁護士の見解 恋愛のきっかけが、 SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて、 メッセージが届くというのが特徴です。 異性の販売員が巧みに近づいてデートに誘い、 親しい雰囲気を作ったところで商品の購入を持ちかけます。 契約してしまっても、 8日間以内であればクーリングオフできる場合が多いので、 いらないものを買ったなと思ったら、 すぐ消費生活センターに相談してください。 <北村弁護士の補足解説> 「デート詐欺」と言いますが、 「デート商法」と昔から言われていて、 詐欺かどうかは微妙なんですね。 勝手にこちらが好意を持つ部分もあり、 詐欺とは言いにくい微妙なところでもあるのです。 |