大渕弁護士の見解

住宅ローン以外の借金を大幅に減らして、
家を失わずに経済再生をする手続きです。
住宅ローンが払えなくなると、消費者金融などからお金を借りて
返済にあてるケースが非常に多いんですが、
こうした住宅ローン以外の債務を大幅に減らしてくれるのが、
個人再生なんです。
これは裁判所に申し立てるものです。
個人再生が認められれば、住宅ローン以外の債務が8割ほど減額されるケースも多く、
その場合、残った2割を原則3年で分割返済することになります。


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