大渕弁護士の見解

名誉毀損罪というのはそもそも、
保護している利益が人の名誉なんです。
物や動物に向けられた発言は、
原則として名誉毀損罪が成立しません。
これをもって犯罪を成立させてしまうと、
犯罪の成立範囲が広くなりすぎて、
非常に不当な結果になります。


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