菊地弁護士の見解

公職選挙法という法律の中には、
選挙権を認めない規定がございまして、
その中に受刑者には選挙権を認めない規定があるのですね。
その規定に対して今年の9月、
大阪高等裁判所は憲法に違反するという判断を出しました。
受刑者の中にも、あまり悪質でない受刑者もいるでしょうと。
全員一括して受刑者に選挙権を認めないのは行き過ぎではないかと、
こういう論理ですね。


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