本村弁護士の見解 競馬の払戻金を確定申告しなかったという理由で、脱税の罪に問われた裁判です。 この男性は合計28億7000万円分の馬券を買い、 払戻金の合計が30億1000万円、 差し引き1億4000万円の儲けが出ました。 男性は1億4000万円だけが所得だと主張しましたが、 大阪地検はハズレ馬券の購入額は経費と認めず、 約28億円が男性の所得だと主張しました。 大阪地裁は判決で、この男性に限ってはハズレ馬券も含めた 全ての馬券の購入額が経費にあたると判断して、男性の言い分を認めました。 しかし、検察側が控訴をしました。 控訴審である大阪高裁の判決はまだ出ていません。 |