本村弁護士の見解

競馬の払戻金を確定申告しなかったという理由で、脱税の罪に問われた裁判です。
この男性は合計28億7000万円分の馬券を買い、
払戻金の合計が30億1000万円、
差し引き1億4000万円の儲けが出ました。

男性は1億4000万円だけが所得だと主張しましたが、
大阪地検はハズレ馬券の購入額は経費と認めず、
約28億円が男性の所得だと主張しました。

大阪地裁は判決で、この男性に限ってはハズレ馬券も含めた
全ての馬券の購入額が経費にあたると判断して、男性の言い分を認めました。

しかし、検察側が控訴をしました。
控訴審である大阪高裁の判決はまだ出ていません。


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