大渕弁護士の見解

法律婚してない男女間に生まれた子どもを婚外子というのですけれども、
婚外子の相続分は法律婚夫婦間の子どもの2分の1とする
民法の規定があるのですね。
その規定が憲法の定める"法の下の平等"に違反すると違憲判決が出たのです。
家族形態も変化している事、
国民意識も変化している事を考慮し、
新しい判断として打ち出した画期的な判決です。


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