北村弁護士の見解

認知請求というのは、
結婚しているご夫婦がいて、お父さんが奥さん以外の女性との間で
お子さんが生まれました、というケースです。
例えば養育費が欲しいなんていう事で
お子さん側がお父さんに対して「認知して下さい」という請求の訴訟を起こすわけですね。
その時に、昔(DNA鑑定がなかった時)は、例えば一緒に親子らしい感じで写真に写ってますとか、
親子としての手紙が交わされていますとか、あるいは顔が似ていますとか、
そういうことを一生懸命立証していたんですね。
DNA鑑定が今精度が高いですから、この鑑定さえすれば決まるわけですね。
これが通常なんですけれど、死後認知と言いましてお父さんが亡くなってから、
(亡くなったお父さんとの間の)お子さんですよ、という請求訴訟があるんですね。
これはお父さんが亡くなっているので、お父さんのDNAを受け継いでいる、
いわゆる異母兄弟の方に協力して頂ければ、確かに兄弟である、つまりお父さんが共通である
ということがピシッと決まるんですね。
ただこれは民事の訴訟ですから、異母兄弟の方はDNA鑑定に協力する義務は全くないわけです。
相続人だとわかってしまうと相続分が減らされてしまう、というようなことがあるので
あまり協力したがらないというのが通常ですね。
あとは人情ですね。
裁判官が一生懸命説得をされて、説得に応じればこのDNA鑑定で決まります。


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