北村弁護士の見解 認知請求というのは、 結婚しているご夫婦がいて、お父さんが奥さん以外の女性との間で お子さんが生まれました、というケースです。 例えば養育費が欲しいなんていう事で お子さん側がお父さんに対して「認知して下さい」という請求の訴訟を起こすわけですね。 その時に、昔(DNA鑑定がなかった時)は、例えば一緒に親子らしい感じで写真に写ってますとか、 親子としての手紙が交わされていますとか、あるいは顔が似ていますとか、 そういうことを一生懸命立証していたんですね。 DNA鑑定が今精度が高いですから、この鑑定さえすれば決まるわけですね。 これが通常なんですけれど、死後認知と言いましてお父さんが亡くなってから、 (亡くなったお父さんとの間の)お子さんですよ、という請求訴訟があるんですね。 これはお父さんが亡くなっているので、お父さんのDNAを受け継いでいる、 いわゆる異母兄弟の方に協力して頂ければ、確かに兄弟である、つまりお父さんが共通である ということがピシッと決まるんですね。 ただこれは民事の訴訟ですから、異母兄弟の方はDNA鑑定に協力する義務は全くないわけです。 相続人だとわかってしまうと相続分が減らされてしまう、というようなことがあるので あまり協力したがらないというのが通常ですね。 あとは人情ですね。 裁判官が一生懸命説得をされて、説得に応じればこのDNA鑑定で決まります。 |