大渕弁護士の見解 子どもができて結婚をしたという場合にですね、 お父さんの側が「本当に自分の子なのかどうか」という事を疑い始めてしまった、 そういうケースでDNA鑑定をすることがあります。 そのDNA鑑定の結果、 自分の子ではないということが分かった場合には、 自分の子ではないということを法的に確認するために 『嫡出否認』という調停を申し立てることになります。 この場合の鑑定はお父さんと子どもだけで可能なんですけど、 お母さんが参加しないと裁判の資料としては不適切と言うことで 裁判の資料にするためにはお母さんとお父さんと子どもの3人で鑑定をしなければいけない、 というのが原則になります。 <宮迫さんの「落ちている髪の毛を勝手に持っていって鑑定してもらう事はダメなのか?」 という質問に対して> 本人の同意がなく勝手にDNA鑑定するということも 法的にはグレーなんですね。 やはりプライバシー侵害の問題がありますから。 <補足説明> 奥さんは「本当にこの人がお父さんなのかな?」と 疑っていることがあるんですよ。 アテがあるってことですね。 |