北村弁護士の見解

一つの事例を申し上げます。
終活を行っていたお父さんが亡くなって、
しばらく経って、息子さんの所に知らない霊園の会社から連絡がありました。
10年間分の管理費が未納になっていますよ、
という請求があって困っていると、そういう事例があります。

相続をされているので、基本的には払わなければいけません。
ただ、霊園の管理会社が株式会社であれば、
行った業務は商行為と言いまして、5年で消滅時効にかかります。
ですから5年分払わなくていい可能性が高い。


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