本村弁護士の見解 これまでは相続税がかかるというのは お金持ちの家だけというイメージがありました。 これが相続税法の改正により相続税がかかる人が増えると 増税されるということです。 今の基礎控除額というのは 例えば、夫が死亡して相続人が妻と子どもが2人というケースの場合、 相続財産が8000万円以下なら相続税はかかりません。 これが来年1月以降は、 さっきの例でいうと4800万円を越えていれば相続税がかかると。 土地の値段が高い都市部では影響が大きいです。 例えば、東京の場合であれば相続税がかかる家が倍増する、と言われています。 |