本村弁護士の見解 生前の立川談志さんの落語の独演会で起きた事件です。 (事件の内容) 故・立川談志さんの独演会に来た客が、 長時間居眠りをしたことで独演会が中断。 主催者側は客を退席させ、それを不服とした客が 主催者に慰謝料10万円の支払いを求めた裁判。 審理の結果、裁判官は判決で、 「客の居眠りは程度によっては演者の意欲をそぎ、 演目の続行の重大な障害になる事もありうる。」 として客の訴えを棄却しました。 この判決を受けて談志さんは、 「裁判官が客と芸人の空間を大切にしてくれた事に感謝します」 とコメントしました。 芸というものを理解した裁判官の名判決、 そして談志さんの言葉に良い話だなと感動しました。 |