本村弁護士の見解 商品の価格表示の仕方で、よく目にするのが二重価格表示です。 例えば「メーカー希望小売価格いくら」「これを割引価格いくら」と表示してある。 これ自体は、違法ではありません。 しかし、この割引前の価格が、もしウソだったら? この場合は、安くなってないのに安くなっているように見せかけている不当表示で、 景品表示法違反ということになります。 消費者の皆さんはですね。 メーカーのカタログやパンフレットで価格を確認するとか、 あるいは他店の販売価格と比較してみるとか、そういう注意が必要かもしれません。 |