北村弁護士の見解 未成年者が、振り込め詐欺に関わるケースが非常に増えています。 受け子というのは、被害者から直接お金を受け取る役です。 口座から引き出す役、これが出し子と言われています。 どういうきっかけかというと、 たとえばネットの掲示板の募集広告に応募して関わっていく、 あるいは、友達からバイト感覚で誘われて入るなどです。 未成年者が大きな誤解をしていることがありまして、 成人に比べて刑罰が軽いというのは一概には言えません。 実際に逮捕されます。 少年鑑別所では原則2週間、 自由を奪われてそこにいなければなりません。 実際に摘発された少年たちが一番言うことは、 「こんなにツライことだとは思わなかった」ということです。 制裁も非常に厳しいということを、知るべきだと思います。 |