北村弁護士の見解

未成年者が、振り込め詐欺に関わるケースが非常に増えています。
受け子というのは、被害者から直接お金を受け取る役です。
口座から引き出す役、これが出し子と言われています。
どういうきっかけかというと、
たとえばネットの掲示板の募集広告に応募して関わっていく、
あるいは、友達からバイト感覚で誘われて入るなどです。
未成年者が大きな誤解をしていることがありまして、
成人に比べて刑罰が軽いというのは一概には言えません。
実際に逮捕されます。
少年鑑別所では原則2週間、
自由を奪われてそこにいなければなりません。
実際に摘発された少年たちが一番言うことは、
「こんなにツライことだとは思わなかった」ということです。
制裁も非常に厳しいということを、知るべきだと思います。


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