北村弁護士の見解

法律では、ペットは物にすぎません。
だから民法上、
例えば交通事故で可愛がっていた犬が亡くなってしまいました、
損害賠償請求すると基本的にはその動物の時価、
つまりお金でいくらで買えるか、
ですから血統書付きで高いものであれば
100万円する物や20万円する物、そういう話になります。


*close*