大渕弁護士の見解 昨年9月に改正法は施行されたんですけれども、 改正法には飼い主はその動物が命を終えるまで 適切に飼育しなければならない、という努力義務が明記されました。 その具体化の一つとして、 保健所が犬または猫の引き取りを求められた場合、 引き取りを求める相当な理由がない場合には 拒否することができるというふうに変わったんですね。 拒否をすることができると飼い主が捨ててしまうことも懸念されるんですけれども、 その捨ててしまった場合の罰金も50万円以下から100万円以下に倍増して 捨ててはいけない、最後まで育てなければいけない、ということが明確になったので これから飼う人はちゃんと覚悟を決めて飼って下さい。 |