本村弁護士の見解

趣味・嗜好の不一致は、法律上の離婚原因には当たりません。
ただし例外的に、よほど異常な趣味である、
犯罪まがいな趣味なら認めてもらえるかもしれませんけど、
今回の場合は、アイドルにハマっているという、
極めて健全な趣味ですから、何の問題もありません。


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