大渕弁護士の見解

夫婦の共同生活を浸食するような趣味は許されません。
このケースで言うと、ポスターを自分の部屋ではなく、
(共同生活の場所である)リビングに貼っている。
食事の時にアイドルの曲をかけている。
「やめて」と言っているのにやめないのは、
協力義務を違反しているわけです。

−北村弁護士の解説に対して−
一方的過ぎるのですよ。
少し譲歩しなければいけないのに、
この夫は全然妻の言うことを聞いていません。


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