菊地弁護士の見解

例えばご夫婦がおられてお子さんがいて、
お父様が再婚されると、相続人として後妻の方が登場致します。
でお父様がお亡くなりになると配偶者は半分相続権がございます。5割ですね。
で後妻の方と前妻のお子さんとの間でよく遺産をめぐるトラブルが発生します。
血のつながりがない他人という面が出てきてしまって
これが結構深刻な争いになってしまう場合があるんですね。
そのためにも、夫が生きている間に遺言書を書いて頂きたいと思います。


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