大渕弁護士の見解

夫に先立たれた例で言いますと、
厚生年金や共済年金に入っていた夫が先に死んでしまって、
残された奥さんは所得制限など一定の条件を満たせば
遺族年金がもらえるんですね。
ですが別の人と再婚してしまうと、その遺族年金がもらえなくなってしまう。
もしその再婚した相手と離婚したとしても、遺族年金は復活しないんですね。


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