本村弁護士の見解

共働きで妻にも収入があるということになりますと、
夫が養育費の支払いを拒んだりとか、
養育費の金額をめぐって争いになるということがありえます。
そんな時は家庭裁判所の養育費の算定表というのがありますから、
それを参考にすると良いかなと思います。
この算定表は東京家庭裁判所のホームページに掲載されていますので、
ぜひ参考にしてみてください。


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