大渕弁護士の見解

共働きの場合はほぼ対等に育児を分担している事も多いので、
離婚という話になった時に親権を夫も強く主張するわけですね。
そこでトラブルになる事が非常に増えています。
親権者はどうやって決めるのかというと、収入はほとんど関係ないです。
関係があるのは、これまでの監護実績、
お弁当作りや送り迎えをどれだけしてきたかという
育児日記的なものが重要になってきます。


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