大渕弁護士の見解

全く違法になりません。
小説の文章をまるごと写したりとか、
ストーリーの概要をほぼわかるような状態で書きこむというのは、
著作権侵害になります。
だけれども、犯人をただ書いた、というのは
著作権侵害を構成しません。
実際に、では「犯人を知ったから、売り上げが減った」
というふうに裁判所に訴えたところで、
売り上げが減ったという因果関係が、まず証明できないですね。


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