北村弁護士の見解 一定の根拠としては、 名前や住所などの個人情報が何十万件も流出したケースだと、 1件あたり500円、1,000円といった判例があります。 (※1件5,000円の慰謝料認定した判例も) 過去の楽しかった思い出を、ときどき振り返りたい人間もいます。 そういう人たちにとってお金に換算するのは非常に難しいですが、 自分の名前と住所が流出した賠償金額が500円、1,000円だとすれば、 せめてその10倍が妥当であろうという考え方です。 < 本村弁護士の見解に対して > 物が壊された、それについて慰謝料が発生しない、 普通はそうなんです。 それはなぜかというと、物は一般的に復元が可能だからです。 写真は別です。 |