北村弁護士の見解

一定の根拠としては、
名前や住所などの個人情報が何十万件も流出したケースだと、
1件あたり500円、1,000円といった判例があります。
(※1件5,000円の慰謝料認定した判例も)
過去の楽しかった思い出を、ときどき振り返りたい人間もいます。
そういう人たちにとってお金に換算するのは非常に難しいですが、
自分の名前と住所が流出した賠償金額が500円、1,000円だとすれば、
せめてその10倍が妥当であろうという考え方です。

< 本村弁護士の見解に対して >
物が壊された、それについて慰謝料が発生しない、
普通はそうなんです。
それはなぜかというと、物は一般的に復元が可能だからです。
写真は別です。


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