本村弁護士の見解

本人にとっては大事なものということはわかりますが、
裁判官が値段をつけるとしたら、
財産的価値としてはほとんど0に近いです。
せいぜい1万円つくかつかないかです。
これは物損ですから、物を壊した場合には、
物の値段を弁償すればそれで足りるのです。
それに加えて精神的苦痛に対する慰謝料というのは、
物損の場合は基本的に認められないです。


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