大渕弁護士の見解

損害賠償の金額というのは、
基本的には物の時価に基づいて算定されます。
写真データは、時価がほぼないので0円です。
精神的苦痛があるかというところで慰謝料の問題がありますが、
物の紛失では精神的苦痛は算定できないというのが、今の判例の実務です。
どれだけ傷ついたか、どれだけ喪失感を得たのかを、
一生懸命立証して、取れる金額が5万円です。


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