菊地弁護士の見解

例えばですね。「痛い目に合わせてやる」などは、
直接的な害悪の告知ということになります。
それに比べると、今回の場合にように
「ネットに書きますよ」といっても抽象的なんですよね。
これでは、危害の予告・告知としては弱すぎてしまう。


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