北村弁護士の見解 これは脅迫罪になりますよ。 今回はどういう状況かというと、人気者の田中さんがサインを断った。 これに対して腹いせに、怒りの表情を浮かべながら 「ネットに書く」と言ったということは、 どういうことを指しているかというと 「私は田中さんにサインを求めたけど、断られました」ということを ネットに書くということを示しているわけですね。 これは、爆笑問題の田中さんにとっては「タレントとして非常に悪い人だ」と 「タレントとして最低だ」そういう印象を社会全体に与える行為です。 これは名誉を毀損する行為ですから、脅迫罪になると。 そういうことです。 |