北村弁護士の見解

これは脅迫罪になりますよ。
今回はどういう状況かというと、人気者の田中さんがサインを断った。
これに対して腹いせに、怒りの表情を浮かべながら
「ネットに書く」と言ったということは、
どういうことを指しているかというと
「私は田中さんにサインを求めたけど、断られました」ということを
ネットに書くということを示しているわけですね。
これは、爆笑問題の田中さんにとっては「タレントとして非常に悪い人だ」と
「タレントとして最低だ」そういう印象を社会全体に与える行為です。
これは名誉を毀損する行為ですから、脅迫罪になると。
そういうことです。


*close*