大渕弁護士の見解

この状況から考えると、ファンが何かネガティブなことを
ネットに書くんだろうなということはわかるわけですけど、
ネガティブなことすべてが名誉を害するとは限らないわけですね。
だから、何を書くかわからない状態で
ただ「ネットに書く」と言っただけでは
名誉を害する旨の告知とは言えないということです。


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