北村弁護士の見解

妻や夫や子どももいない方が亡くなった場合、
遺産はまずは両親、祖父母、
次に兄弟姉妹やそのお子さんが法定相続人になります。
法定相続人がいなくて行き先がなくなってしまった遺産は、国庫に帰属します。
2012年度、国に入った財産の総額は375億円にのぼります。
遺産を残したい人がいる場合は、必ず遺言を作ってください。


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