本村弁護士の見解

ペットに遺産を残したいという相談が増えています。
特に一人暮らしの方は、
自分が死んだらペットの世話をしてくれる人がいないので、
全財産をペットに相続させたい、
そういう遺言を書きたいという相談です。
ただ法律上、ペットは遺産の相続人にはなれません。
そこで、代わりの方法がペットの為の信託という方法です。
これは遺産を信託会社などに信託する、つまり預ける、
実際にペットの世話は専門の業者さんなどにお願いする。
その費用を、信託財産の中から順次払っていくという方法です。
これはアメリカでは実際にたくさん行われている方法で、
日本でも2007年に改正された信託法でこのような方法が可能になりました。


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