本村弁護士の見解 ペットに遺産を残したいという相談が増えています。 特に一人暮らしの方は、 自分が死んだらペットの世話をしてくれる人がいないので、 全財産をペットに相続させたい、 そういう遺言を書きたいという相談です。 ただ法律上、ペットは遺産の相続人にはなれません。 そこで、代わりの方法がペットの為の信託という方法です。 これは遺産を信託会社などに信託する、つまり預ける、 実際にペットの世話は専門の業者さんなどにお願いする。 その費用を、信託財産の中から順次払っていくという方法です。 これはアメリカでは実際にたくさん行われている方法で、 日本でも2007年に改正された信託法でこのような方法が可能になりました。 |