大渕弁護士の見解

高齢のおひとりさまの増加によって、
死後の事務を委任する死後事務委任が注目されています。
身寄りのないお年寄りが亡くなると、
その月に支払うべき家賃や医療費など、
誰も支払う人がいない状況が生じます。
そういった支払いや、死亡後の葬儀、納骨、埋葬に関する事務を、
代わりにやっていただける方に委任をするという契約です。
信頼できる方に委任して、
その方にお金を予納しておくこともあります。


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