北村弁護士の見解

公然と人を侮辱した場合には、
不法行為であるばかりだけでなく、侮辱罪という犯罪にあたります。
ツイッターでつぶやいていますよね。
これは、不特定多数の人に広がるようになっています。
普通の感受性であれば、非常に辛い思いをしますから。


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