本村弁護士の見解

今回の件で言うと、これはプライバシーの侵害ですね。
慰謝料の金額を決めるにあたって「芸人崩れの分際で」という、
侮辱的な表現は慰謝料を増額させる要素にはなります。
ただ、全体としてプライバシーの侵害の程度、
それから侮辱的表現の程度、これを総合的に勘案すると、
今回のケースだと5万円くらいが相当だと思います。


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